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遺産分割調停による相続登記遺産分割調停が成立した後に不動産の名義変更をする方法

調停が成立しても自動的に不動産の名義変更はされない

共同相続人間で遺産分割協議が調わないときや協議をすることができないときは、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。
これを遺産分割調停と言いますが、この調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を有するものとして扱われます。

相続財産の中に不動産が含まれる場合、相続手続きの一環として相続登記を行うことになりますが、家庭裁判所の手続きを経る遺産分割調停をしたからといって、登記手続きまでを自動的に行ってくれるわけではなく、自分たちで申請しなければなりません。
この申請の方法については、「まだ登記をしていない場合(登記の名義人が被相続人のままである場合)」と「既に法定相続分による登記をしている場合(登記の名義人が相続人である場合)」とで異なります。以下でその方法について解説していきます。

なお、遺産分割調停の申立方法(費用・必要書類など)はこちらの記事が参考になると思います。
遺産分割調停の申立方法について


遺産分割調停成立後に相続登記をするためには

相続が開始した後に、登記手続きをすることのないまま遺産分割調停を行った場合、遺産分割調停により権利を取得した者に直接相続登記を入れることができます。
登記というものは基本的に中間を省略した申請が認められておらず、「遺産分割調停の場合も、調停が調うまでの期間について相続人全員の登記を入れなければならないのでは」と思いがちではありますが、遺産分割調停により当該不動産を被相続人から直接承継したものとして相続登記を入れることが可能です。

さて、具体的な登記手続きについてですが、このケースの登記原因は「相続」となります。
すなわち、通常の申請方法である「共同申請(権利者と義務者が共同して申請する方法)」よりも簡便な方法である「単独申請」で行うことができるのです。申請の際に必要となる書類は以下の通りです。

【必要書類】

1.遺産分割調停調書謄本
(登記原因証明情報となります。いわゆる「判決による登記」とは異なり、確定証明書は不要です。)

2.被相続人の死亡を証する書面
(除籍謄本等です。権利が移る日の証明に必要となるため、相続開始日が調停調書に記載されている場合は不要です。)

3.被相続人の最後の住所を証する書面
(戸籍の附票等。調停調書記載されている被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が同じ場合は不要です。)

4.名義人となる相続人の住民票
(登記に記載される住所の証明になります。)

5.委任状
(司法書士に依頼する場合)

これらの中に、登記識別情報(登記済証)や印鑑証明書といった通常の申請で必要となる書類が含まれていないのは、単独申請の恩恵です。
登記識別情報や印鑑証明書は、間違った登記がなされないように登記義務者の登記申請意思をきっちり確認するために必要となる書類であり、登記義務者を観念できない単独申請では必要ないのです。
なお、登録免許税は不動産固定資産税評価額の4/1000(0.04%)です。


法定相続分の登記後に調停調書の内容で相続登記するためには

いったん相続人全員に法定相続分による相続登記をした後に、遺産分割調停が成立した場合です。
この場合、遺産分割調停により法定相続分よりも持分が増加する(得をする)者を登記権利者、減少する(損をする)者を義務者として、「遺産分割」を登記原因とした共同申請による登記を行うことになります。

【必要書類】
共同申請であり、登記義務者の登記意思をきちんと確認するために、上記1~5の書類に加え、以下の書類が必要となります。

6.登記識別情報または登記済権利証
(登記義務者が、相続登記をした際に通知されたものが必要となります。)

7.印鑑証明書
(登記義務者のもの。発行してから3か月以内である必要があります。)

つまり、せっかく調停が成立したのにも関わらず、他の相続人の協力が必要となるのです。ただ調停調書(遺産分割調停成立により作成されます)の中で、登記義務者の登記申請意思の擬制が認められるときには単独申請が可能となり、この6,7の書類についても必要がなくなります。
簡単に言うと、裁判所が登記義務者は登記する意思があることを証明してくれている場合です。

他の相続人が調停の成立後に登記手続きに協力してくれない場合も十分に考えられるため、調停調書には登記義務者の登記義務の履行に関する条項を明記しておくことが重要になります。
なお、登録免許税については、先ほどと同様に不動産固定資産税評価額の4/1000(0.04%)です。

遺産分割調停による相続登記まとめ

以上が、遺産分割調停による相続登記の方法になります。

ポイントは以下の通りです。
・自分たちで申請する必要がある(裁判所がやってはくれない)
・未だ相続登記を入れてない場合は単独申請が可能
・既に法定相続分で登記している場合、調停調書で登記義務の履行について明記することが大事

遺産分割調停による相続登記は、単独申請ができる(場合がある)という点では比較的簡単な部類の登記ですが、通常の相続登記とは異なり数多く行われるものでもありませんので、登記のための情報を集めようとするとなかなかに骨が折れるかもしれません。ご自身で行うのが難しいと感じるようであれば是非、司法書士をはじめとした専門家をご利用ください。



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