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不明な共有者がいる空き家の処分方法(藤沢市)事例14/共有状態で放置している空き家の処分方法とは

(1)相続関係と状況

土地と建物の名義はAとBで2分の1ずつで入っている。AとBは血の繋がりはなく、相続の発生により共有状態になった。Aは売却をしたいと考えているが、Bとの連絡が取れずにそのまま空き家で放置されたままとなっている。Bを探して売却手続きを行おうと考えたこともあるが連絡を取る方法がない。固定資産税は2分の1ずつで毎年の支払いがされている。Aは困ったあげく空き家処分を依頼できる司法書士を探して相談にいくこととした。

(2)当事務所からの提案と具体的な解決策

共有状態の不動産の売却手続きを行うためには共有者全員の協力が必要となる。しかしながら、本件のように共有の人と連絡が取ることができずに仕方なく放置されているケースが存在する。通常、共有者は親族間である場合が大半であるが、相続の発生等により、全く知らない人が共有となることもよくある。まずは、どのように共有者を探すかであるが、司法書士は相手方から依頼を受けていない以上、職権で住所を追いかけることはできない。他には色々と方法はあるがこれは後述します。
当事務所からの提案としては、まず共有者Bを発見して、売却の意思があるかどうかを聞く。そして、Bにも売却に意思があることがわかれば後は、司法書士がAとBの代理人となり、売却活動を行っていくこと(売却代理業務)を提案した。これによってBは特に売却活動へ積極的に行動を起こす必要がないので売却することへの同意を取りやすくなります。
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(3)当事務所に依頼をした結果

地道に現地調査と役所調査を行った結果、Bの所在地を発見しました。Bは同じ藤沢市へ住所を変更しており、Aと同様にこの空き家のことを気にしていた様子でした。売却に意思を確認したところ、問題なく同意を得ることができました。当初提案したとおり司法書士がAとBの代理人となり、買い手を見つけ売買契約と残金決済を無事に終了させ、持分の割合に応じて売却代金を2分の1ずつで分け合うことができました。なお、本件ではBも司法書士手数料を負担してくれましたので、売却代理手数料はAとBが共同で経費として支払ってくれたこととなります。このように、他の共有者も売却処分した気持ちがあるのにも関わらず、親族関係ではない人へその話を持っていくことを嫌がり、そのまま放置されているケースも珍しくないのです。どちらかが積極的に進めていくことで、空き家を売却処分することができる可能性がありますので、このような空き家の処分については専門家である司法書士に相談して進めていくとよいでしょう。ただし、空き家処分を行う司法書士は全国的に見てもごくごくわずか(99%以上の司法書士がやっていない)ですので、ホームページ等でまずは調べてから相談に行くといいかと思います。

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・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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専門分野(遺産相続・換価分割)について


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