父と母と長女。今回亡くなったのは父で、相続人は母と長女の2人。父は先代から相続によって引き継いだ鎌倉市内にある複数の土地を所有している。
まず故人所有の不動産を確定させてからはじめるべきだと考え、母と長女に対して「固定資産税の通知書」を探すように指示。また、当事務所でも鎌倉市役所にて調査を開始した。そして、故人所有の不動産が全て出揃ってから遺産分割をすることとした。
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母と長女が持参した固定資産税通知書と、当事務所が鎌倉市役所で名寄帳を取得して調査した調査報告書と照らし合わせ、故人が所有する鎌倉市内の不動産を全て確定させ、遺産分割をすることができました。
相続は、相続人に名義変更を行う以上に相続財産を確定させる部分がとても重要です。
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