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相続した実家の空き家処分売却方法とは(茅ヶ崎市)事例8/司法書士が代理人となり空き家の処分売却⇒現金化

(1)相続関係と状況

父と子供2人(長女と次女)の3人家族。母は5年前に既に他界している。今回一人暮らしの父が亡くなった。子供2人は既に結婚して茅ヶ崎の実家を離れており、長女は横浜の菊名、次女は東京の杉並に住んでいる。相続した実家は現在空き家になっており、雑草が生えて伸びきった木々が隣の家に越境。
近所からクレームが出たことにより実家を処分売却することを決めた。

(2)当事務所からの提案と具体的な解決策

空き家を処分したいと思いインターネットで調べたところ、空き家処分をお願いできる司法書士事務所として当事務所の存在を知った。長女も次女も不動産の知識に乏しく、また、公平な第三者として司法書士が間に入って相続手続きを行った方が後々トラブルにならなくて安心できるとのことで当事務所へ依頼。今回は相続登記がまだされていなかったため、法定相続による相続登記を行い半分ずつ平等に売却代金から経費を差し引いたお金を分け合う提案をした。なお、スムーズに手続きを行うため、売却活動と並行して長女と次女へ各2分の1ずつ相続登記を行うこととした。
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(3)当事務所に依頼をした結果

本件の茅ヶ崎の空き家はかなり築年数が経過しており、上物付きで売却処分することは難しいと考えました。しかし、相続人が建物解体費用を捻出できない事情があったため、業者買取を選択して建物は解体せずに現状引渡しを条件として売買契約を締結しました。
司法書士が相続人全員の公平な代理人となって売却活動を行ったことにより、長女と次女は売却代金を平等に受け取り、スムーズな空き家の処分を行うことができました。

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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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専門分野(遺産相続・換価分割)について


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