(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
ポイントは、3年の起算点は不貞行為があった日からではなく、「不貞行為があったこと」かつ「浮気相手を知った」ことです。
二つの要件が揃ってはじめて3年の期限がスタートするということです。
たしかに、財産分与の請求期間は2年ですが、相手方が不動産を売却してしまう可能性があります。
売却して名義変更をされてしまうと不動産を取り返すことはできなくなりますので、できるだけ早めに協議して名義を変更しておくことが望ましいです。
事例1:2000万円(不動産の固定資産評価証明書)のマンションを夫から妻へ財産分与の登記により移転するケース
2000万円×2%=40万円
40万円(税金)+69,800円(報酬)=469,800円
事例2:2000万円(不動産の固定資産評価証明書)のマンション、夫と妻が半分ずつの夫婦共有名義で、夫の持分2分の1を妻に財産分与の登記により移転するケース
※持分2分の1のため価格は1000万円で計算します。
1000万円×2%=20万円
20万円(税金)+69,800万円(報酬)=269,800円
計算事例を見ていただけるとよくわかるかと思いますが、登録免許税は非常に高額です。