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不動産の個人間売買で主に必要となる経費不動産の個人間売買をするうえで知っておくべき知識

不動産の個人間売買でかかる経費とは

 不動産という大きな財産を売買する場合には一体どのようなお金が必要になるのでしょうか。(≫当事務所の個人間売買サポート業務について書かれたページはこちら)不動産の売買を行うことで後に不動産取得税や固定資産税といった税金等がかかってきますが、ここではそういった後日に当然かかる経費ではなくて、個人間売買のまさにそのタイミングでどういった経費がかかるのかに着目して解説していきます。

(1)売買契約書に貼付する収入印紙

 個人間売買を行う場合には、売主と買主間で売買契約書を作成・締結することになります。そして、その売買契約書は、通常売主と買主のそれぞれが自身で保管するように2通作成するのが一般的です。また、売買契約書には法律に従った収入印紙を貼らなければいけません。この売買契約書に貼る収入印紙の金額は、売買代金によって異なりますので以下の表を参照してください。(この国税庁のHPをご参照ください。≫国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

契約金額 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円
この金額の収入印紙を、売主用と買主用の売買契約書に貼付することになりますので、たとえば売買代金3000万円であれば1万円の収入印紙が2枚必要になります。


(2)登記申請書に貼付する登録免許税の収入印紙

 個人間売買は、契約と売買代金受領が終わっただけでは全て完了したとは言えません。その売買契約を原因として管轄法務局の方へ登記申請をしなければいけません。この登記申請によって、売主から買主へ名義変更をしたり、抵当権を抹消したりします。そして、この登記申請には、法律で決まった登録免許税を登記申請書に収入印紙で貼付しなければいけません。この収入印紙は、通常の売買では司法書士が報酬と一緒に受け取り、登記申請書に貼付したうえで法務局へ提出することになります。

[個人間売買で発生する主な登記申請一覧]

1.所有権移転登記…売主から買主に名義変更する登記のこと
 登録免許税は、建物が固定資産税評価額の1000分の20、土地が1000分の15です。(売買価格は関係ありません。)
 たとえば、評価額は建物800万円・土地2000万円の場合には、建物16万円+土地30万円=46万円の登録免許税がかかります。
※ただし、減税が使える場合には、建物の登録免許税を1000分の3まで下げることができますので、上記事案では建物16万円→2万4000円まで減税できます。この減税には要件がありますので、当事務所へご依頼いただく場合はご相談ください。

2.住所変更登記…売主の住所が変更されている場合に必要
 登録免許税は不動産個数1個につき、1000円です。
 たとえば、建物と土地が個人間売買の対象となる場合、2000円が登録免許税となります。こちらは、売主の登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合に必ず必要となります。

3.抵当権抹消登記…売主に借入があり買主の売買代金で返済する場合に必要
 登録免許税は不動産個数1個につき、1000円です。
 たとえば、建物と土地が個人間売買の対象となる場合、2000円が登録免許税となります。この抵当権抹消がある場合には売主の借入先金融機関との打ち合わせが必要になりますので、手続きに時間の余裕が必要となります。


上記のとおり、所有権移転登記の登録免許税が一番高額となりますので売買契約の前に予め知っておく必要があります。当事務所にご依頼いただく場合には、どういった登記申請が必要になるのか判断してご案内させていただきますので、お客様の方ではこういった登記と登録免許税が必要になるということだけ理解していただければ十分です。

(3)司法書士報酬

 仲介不動産会社が付いている付いていないに関わらず現在の日本における不動産取引の大半(95%以上とも言われています)に司法書士が関与しており、よほどイレギュラーな取引でない限りは司法書士が不動産取引に関与するのが常識になっています。それは、不動産という高額な取引において、売主と買主の中間に立ちきちんとした同時履行を確保することが必要なためです。
 売主としては、売買代金をもらわなければ権利証を渡したくない、買主としては確実に登記が取得できなければ売買代金を支払いたくない…。この相反する関係をスムーズにする役割を担うのが司法書士です。売主と買主の間に司法書士がいれば買主としても確実に登記名義が手に入るから代金を支払える、売主としても安心して権利証を渡せる、ということになります。
 つまり、不動産取引をする場合には司法書士報酬は絶対に必要になるものであり、個人間売買の場合であっても発生します。地域性もあるかと思いますが司法書士報酬は8~15万円前後におさまるものが一般的かと思います。

個人間売買のことなら当事務所へご相談ください。

 個人間売買を行う場合には様々な不安や問題が出てくることでしょう。売買契約書はどうすればいい?価格の決め方は?登記書類って何を用意すればいい?登録免許税の計算はどうやるの?当事務所にご依頼いただければその悩みを全て解決します!当事務所へ来てご相談いただければ今後の進め方やご準備いただくもの、スケジュール管理から流れをご指示しますので、お気軽にお問い合わせください!

 また、個人間売買を多く取り扱う当事務所では、個人間売買・親族間売買の専門サイトの運営もしております。下記バナーをクリックするとページ移動できます。もっと個人や親族間での売買について詳しく知りたいという方は専門サイトの方が情報量が多く参考になると思います。



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・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
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司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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