インターネットが普及した現代社会において、不動産会社を介することなく個人間で不動産を売買することも珍しいことではなくなってきました。不動産会社を通すことで得られるメリットとデメリットが存在し、そのバランスによっては個人間だけで売買契約を完結してしまうこともいいかもしれません。不動産会社を間に挟むことによって適正な売買を行うことができ後々のトラブルを事前に防止することができる反面、仲介手数料(売買価格の3%+6万円)がかかってしまうデメリットがあります。
たとえば、3000万円の戸建てを売買する場合においては、売主と買主の双方から96万円を支払うこととなり結果として192万円もの仲介手数料がかかってしまいます。この仲介手数料を節約すべきなのか、それとも安全をお金で買うのかは皆さんの感覚次第です。これが売買金額が安ければ不動産会社は不要と考えるかもしれませんし、または売主と買主の関係性の濃さによっても不動産会社を入れるべきかが変わってきます。それぞれの個別的な事情によってどうするべきか異なるはずですので、まずは個人間売買に強い当事務所へご相談ください。
今後もより一層、個人間売買が増加していくこととなりますので、当事務所では新しい個人間売買の形をプランごとに提案していきます。
とはいえ、まずは正規に不動産会社を入れた場合の手数料がわからないと当事務所へ依頼するのか比較検討できないはずですので、まずは下記の表をご確認ください。
売買価格 | 仲介手数料 |
1000万円 | 72万円 |
1500万円 | 102万円 |
2000万円 | 132万円 |
3000万円 | 192万円 |
4000万円 | 252万円 |
5000万円 | 312万円 |
8000万円 | 492万円 |
10000万円 | 612万円 |
基本料金 149,800円 + 附随業務
【本プランの説明】
こちらは売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでを当事務所がサポートします。個人間売買で最も困る法務局への登記申請も含むプランですので仲介手数料をかけず安全に登記手続きまでを完了させたい方に最も適したプランです。本プランでは親族間の場合となっておりますので、知人間(ご友人・隣人・職場関係など)による売買の場合にはBプランとなります。登記料金については別途でかかります。また、買主が融資利用の場合ではご利用いただけません。
本プランは、親族という関係が近い方々が行う取引ということで通常の取引よりもリスクが低いと言えるため、当事務所では通常の個人間売買よりも金額をリーズナブルに設定しております。なお、3つのプランの中で一番人気で、依頼者様のおよそ8割以上がこちらのプランを選択されます。※登記については司法書士よしだ法務事務所が担当。
基本料金 249,800円 + 附随業務
【本プランの説明】
こちらはAプランと同様で売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでを当事務所がサポートします。Aプランと違い知人間での売買でご利用できますのでご近所の人と売買したい方やご友人と売買したい方に最も適したプランです。登記料金については別途でかかります。こちらも買主が融資利用の場合ではご利用いただけません。※登記については司法書士よしだ法務事務所が担当。
ここで一旦整理します。仲介業者をいれる場合には当然のことながら安全かつ適正な価格での売買が可能となりますので、買主が融資を利用するのであればまずは仲介を入れることを考えるべきでしょう。
なぜなら、銀行は基本的に個人間売買を嫌い、取引自体がきちんとなされているかを慎重に判断します。特に親族間売買では、住宅ローンを他の目的に不正使用するケースがあるため(売買に見せかけ現金を調達する目的で個人間売買をする人がいる)、銀行の融資への審査も厳しくなります。そこに仲介業者を入れて宅建業者が作成した売買契約書を提出することで銀行側も適正な取引がなされていると判断することができるでしょう。このような理由から融資利用がある場合には仲介業者をいれるメリットが大きいのです。
また、素人では近隣の取引事例を調査することできず適正な金額を出すことができないため、あまりに極端に安い金額での取引となると贈与とみなされて、買主に贈与税がかかるケースがあります。これは司法書士や行政書士に頼んだとしても同様で、司法書士や行政書士は不動産会社しか見ることができないレインズや取引事例を確認することができず、また実際に現地に見に行くことまではしないため、その売買代金がみなし贈与が発生するかどうかまでは判断することができません。みなし贈与税を回避するためにも不動産会社をいれるメリットがあると言えるでしょう。不動産の売買価格の決め方についてはこちらの記事で詳しく書かれていますのでご参照ください。
≫個人間売買での売買価格の決め方について
デメリットとしてはやはり仲介手数料がかかることですから、そこは当事者双方が安全に取引したいのか少しでも安く取引をしたいかによって変わってきますので売主と買主で決められるべきかと思います。もし、買主が融資を利用する場合には当事務所がグループ会社に不動産会社を持っていますので、その場合にはご相談いただければ仲介手数料をぐっとお値引きして対応することが可能ですのでお気軽にご相談ください。
当事務所では毎月個人間売買のご相談を数多く受けており、さらにそれぞれの事情に合わせた各プランのご用意があります。
仲介不動産会社を入れることが当たり前のように考えられますが、上記のとおり仲介不動産会社を入れることで高額は仲介手数料が発生してしまいます。
しかし、当事務所にお任せいただければ、その高額な手数料を節約することができ、さらに不動産取引について(流れ・準備するもの・費用がどれくらいかかるか・借入先金融機関の手続き方法など)最初から最後までの流れをアナウンスさせていただきますので、お客様は当事務所がご案内した流れに従って手続きや書類の準備をするだけで手続きを完了させることができます。
また、個人だけではわからないような登録免許税の減税適用の有無の判断も当事務所が行いますのでお客様に損はさせません。個人間売買での登録免許税の減税を受ける要件についてはこちらのページが役に立ちます。≫住宅用家屋証明書とは
個人それぞれのご希望に合わせた安全な取引を行うことをお約束しますので、まずはお気軽にご相談ください。
ここにたどり着かれた方は今後どういった形で不動産取引を進めようと考えている方かと思いますが、それは売主側かもしれませんし買主側かもしれません。いずれであったとしても、当事者で本ページを共有していただき、どのプラン利用をしたいのかご判断いただければ幸いです。ご相談は無料となっておりますのでまずはお問い合わせください!