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不動産の個人間売買サポート業務売買契約書作成・立会い・登記サポート

個人間売買での困ったを当事務所が支援して解決します!

 インターネットが普及した現代社会において、不動産会社を介することなく個人間で不動産を売買することも珍しいことではなくなってきました。不動産会社を通すことで得られるメリットとデメリットが存在し、そのバランスによっては個人間だけで売買契約を完結してしまうこともいいかもしれません。不動産会社を間に挟むことによって適正な売買を行うことができ後々のトラブルを事前に防止することができる反面、仲介手数料(売買価格の3%+6万円)がかかってしまうデメリットがあります。
 たとえば、3000万円の戸建てを売買する場合においては、売主と買主の双方から96万円を支払うこととなり結果として192万円もの仲介手数料がかかってしまいます。この仲介手数料を節約すべきなのか、それとも安全をお金で買うのかは皆さんの感覚次第です。これが売買金額が安ければ不動産会社は不要と考えるかもしれませんし、または売主と買主の関係性の濃さによっても不動産会社を入れるべきかが変わってきます。それぞれの個別的な事情によってどうするべきか異なるはずですので、まずは個人間売買に強い当事務所へご相談ください。
 今後もより一層、個人間売買が増加していくこととなりますので、当事務所では新しい個人間売買の形をプランごとに提案していきます。
 とはいえ、まずは正規に不動産会社を入れた場合の手数料がわからないと当事務所へ依頼するのか比較検討できないはずですので、まずは下記の表をご確認ください。

[個人間売買で不動産会社を入れた場合にかかる仲介手数料の表]
個人間売買であったとしても、売主と買主の双方に仲介手数料がかかることに違いはありませんので、売主と買主の双方から仲介手数料3%+6万円が発生します。(税別)

 売買価格  仲介手数料
 1000万円  72万円
 1500万円  102万円
 2000万円  132万円
 3000万円 192万円
 4000万円  252万円
 5000万円  312万円
 8000万円  492万円
10000万円   612万円
 売買代金が増加すればするほど仲介手数料がその分増えるのは、取引のリスクが増えることが理由となっています。上記はあくまでも不動産会社に支払う費用ですので、不動産会社紹介の司法書士事務所に対して別途で司法書士報酬がかかります。(相場は8~15万円前後)
 よって、例えば3000万円の売買の場合、司法書士報酬をいれると計200万円の手数料が発生することになりますが、当事務所にご依頼いただければ全部で30万円もかかりませんので、金額にして約170万円もの節約になります。当事務所へご依頼いただくことで170万円もの大金を節約できるのはとても大きいメリットといるはずです。

ここからは当事務所の基本料金表をご紹介します。
親族間と個人間(知人間)に分けたプランをご用意しておりますので、それぞれお客様にあったプランをご選択ください。


A.親族間売買サポートプラン

 基本料金 149,800円 + 附随業務
【本プランの説明】
 こちらは売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでを当事務所がサポートします。個人間売買で最も困る法務局への登記申請も含むプランですので仲介手数料をかけず安全に登記手続きまでを完了させたい方に最も適したプランです。本プランでは親族間の場合となっておりますので、知人間(ご友人・隣人・職場関係など)による売買の場合にはBプランとなります。登記料金については別途でかかります。また、買主が融資利用の場合ではご利用いただけません。
 本プランは、親族という関係が近い方々が行う取引ということで通常の取引よりもリスクが低いと言えるため、当事務所では通常の個人間売買よりも金額をリーズナブルに設定しております。なお、3つのプランの中で一番人気で、依頼者様のおよそ8割以上がこちらのプランを選択されます。※登記については司法書士よしだ法務事務所が担当。

B.個人間売買サポートプラン

 基本料金 249,800円 + 附随業務
【本プランの説明】
 こちらはAプランと同様で売買契約書作成から契約立会、売主から買主への登記手続きまでを当事務所がサポートします。Aプランと違い知人間での売買でご利用できますのでご近所の人と売買したい方やご友人と売買したい方に最も適したプランです。登記料金については別途でかかります。こちらも買主が融資利用の場合ではご利用いただけません。※登記については司法書士よしだ法務事務所が担当。

附随業務の料金について

 上記の基本料金以外にも発生する費用があります。例えば、契約・決済の立会いを当事務所会議室ではなくて、自宅等で行っていただきたいご要望があれば出張料がかかります。売主に住所変更登記や抵当権抹消が必要であればそれらの登記費用。買主に登録免許税に減税が使えるのであれば、減税に必要な住宅用家屋証明書の取得費用。売主から買主への所有権移転登記を行いますので移転登記費用。また、上記プランは2000万円以下の取引の基本料金ですが、売買代金が高額な場合には加算費用がかかります。
 それぞれ皆様の事案ごとに付随業務が必要になることがありますので、それは面談時にお話を聞いてみて当事務所の報酬規定表をご提示しながら、細かくご説明させていただきます。

当事務所へご依頼いただいた場合の全体的な料金の目安について

 ある程度の目安がないとご相談しにくいかと思いますので、当事務所にご依頼いただく場合の料金目安をご案内します。
附随業務は、出張が必要かどうか・住宅ローンの残債の有無・マンションか戸建てか、等のお客様の状況によって料金が異なりますが、売買契約書作成・法務局への登記手続き・契約の立ち会い等の全てを含んで、だいたい親族間売買で23~27万円の中におさまるのが通常です。(個人間売買だと33~37万円です)
いままで当事務所にご依頼いただいたお客様の多くはこの範囲内で親族間売買を完了されております。当事務所にご依頼するかの判断材料にしてください。

 なお、大変申し訳ありませんが、お電話やメールでの概算費用のお答えはしておりません。(事案・案件によってどういった附随業務が必要になるかがわからないため)
 まずは当事務所へご相談に来ていただいてから、その中で費用のご説明をしっかりとさせていただきます。

 また、こちらのページで個人間売買サポート業務を当事務所へご依頼いただいたお客様の声を掲載しておりますので、当事務所へご依頼を検討されている方は是非ご参考ください。
お客様の声(個人間売買編):当事務所へ個人間売買を実際にご依頼いただいたお客様のメッセージまとめ

仲介業者を入れるメリットとデメリット

 ここで一旦整理します。仲介業者をいれる場合には当然のことながら安全かつ適正な価格での売買が可能となりますので、買主が融資を利用するのであればまずは仲介を入れることを考えるべきでしょう。
 なぜなら、銀行は基本的に個人間売買を嫌い、取引自体がきちんとなされているかを慎重に判断します。特に親族間売買では、住宅ローンを他の目的に不正使用するケースがあるため(売買に見せかけ現金を調達する目的で個人間売買をする人がいる)
、銀行の融資への審査も厳しくなります。そこに仲介業者を入れて宅建業者が作成した売買契約書を提出することで銀行側も適正な取引がなされていると判断することができるでしょう。このような理由から融資利用がある場合には仲介業者をいれるメリットが大きいのです。
 また、素人では近隣の取引事例を調査することできず適正な金額を出すことができないため、あまりに極端に安い金額での取引となると贈与とみなされて、買主に贈与税がかかるケースがあります。これは司法書士や行政書士に頼んだとしても同様で、司法書士や行政書士は不動産会社しか見ることができないレインズや取引事例を確認することができず、また実際に現地に見に行くことまではしないため、その売買代金がみなし贈与が発生するかどうかまでは判断することができません。みなし贈与税を回避するためにも不動産会社をいれるメリットがあると言えるでしょう。不動産の売買価格の決め方についてはこちらの記事で詳しく書かれていますのでご参照ください。
個人間売買での売買価格の決め方について
 デメリットとしてはやはり仲介手数料がかかることですから、そこは当事者双方が安全に取引したいのか少しでも安く取引をしたいかによって変わってきますので売主と買主で決められるべきかと思います。もし、買主が融資を利用する場合には当事務所がグループ会社に不動産会社を持っていますので、その場合にはご相談いただければ仲介手数料をぐっとお値引きして対応することが可能ですのでお気軽にご相談ください。

当事務所に依頼するメリットとは

 当事務所では毎月個人間売買のご相談を数多く受けており、さらにそれぞれの事情に合わせた各プランのご用意があります。
 仲介不動産会社を入れることが当たり前のように考えられますが、上記のとおり仲介不動産会社を入れることで高額は仲介手数料が発生してしまいます。
 しかし、当事務所にお任せいただければ、その高額な手数料を節約することができ、さらに不動産取引について(流れ・準備するもの・費用がどれくらいかかるか・借入先金融機関の手続き方法など)最初から最後までの流れをアナウンスさせていただきますので、お客様は当事務所がご案内した流れに従って手続きや書類の準備をするだけで手続きを完了させることができます。
 また、個人だけではわからないような登録免許税の減税適用の有無の判断も当事務所が行いますのでお客様に損はさせません。個人間売買での登録免許税の減税を受ける要件についてはこちらのページが役に立ちます。≫住宅用家屋証明書とは

 個人それぞれのご希望に合わせた安全な取引を行うことをお約束しますので、まずはお気軽にご相談ください。
 ここにたどり着かれた方は今後どういった形で不動産取引を進めようと考えている方かと思いますが、それは売主側かもしれませんし買主側かもしれません。いずれであったとしても、当事者で本ページを共有していただき、どのプラン利用をしたいのかご判断いただければ幸いです。ご相談は無料となっておりますのでまずはお問い合わせください!


 

当事務所へ個人間売買を依頼する前に確認していただきたいこと

 売買契約書や法務局への登記申請、手続きの流れやアドバイスといったサポートをさせていただくことになりますが、当事務所は不動産会社ではありません。当然のことながら、仲介会社が行うことを全く同じように行うことはできませんし、仲介会社を間に入れるよりも個人間での取引の方がリスクが高くなります。それらをきちんと理解し、承知のうえでご依頼をいただきたいと思いますので、ここにまとめたことを事前にご理解のうえご依頼ください。
 また、不動産の個人間売買をするにあたって、主にどういった経費がかかるのかがこちらのページに書かれておりますので、当事務所へご依頼する前に一度目を通していただくことをおすすめします。
不動産の個人間売買で主に必要となる3つの経費について


個人間売買のことなら当事務所へご相談ください。

 個人間売買を行う場合には様々な不安や問題が出てくることでしょう。売買契約書はどうすればいい?価格の決め方は?登記書類って何を用意すればいい?登録免許税の計算はどうやるの?当事務所にご依頼いただければその悩みを全て解決します!当事務所へ来てご相談いただければ今後の進め方やご準備いただくもの、スケジュール管理から流れをご指示しますので、お気軽にお問い合わせください!
 なお、個人間売買の中で親族間での不動産売買については特殊な事情がありますので、親族間で検討している方は一度こちらのページをご覧下さい。
親族間(親子・夫婦・兄弟等)での不動産売買のポイントについて


 また、個人間売買を多く取り扱う当事務所では、個人間売買・親族間売買の専門サイトの運営もしております。下記バナーをクリックするとページ移動できます。もっと個人や親族間での売買について詳しく知りたいという方は専門サイトの方が情報量が多く参考になると思います。


⇒ まずは、個人間売買についてメールで司法書士・行政書士に相談してみたい








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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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