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相続税の物納  相続税の物納制度とは

相続税の物納制度について知ろう

 相続税の延納(分割払い)のところでも説明しましたが、昨今様々な要因で以前より高額な相続税が課されてしまう場合や、以前ならそもそも相続税自体が発生しなかったような相続にまで相続税が発生する事態が生じています。そのような事実もあり相続人同士のトラブル等の問題より相続税の問題で悩まれ、相談に来る相続人の方が非常に多くなっています。
 相続税が高額になってしまったり、相続税は掛からないと思っていたのに課されてしまい、相続税の納税期限までに相続税を支払う事が出来ないという相続人の方もおられるのではないでしょうか。
 前回は高額な相続税により、又は予期せぬ相続税により相続税を一括で納税出来ない場合の相続税の延納(分割払い)について簡単に解説しましたが、今回は相続税の納税を延納(分割払い)にしても支払いが困難な場合の相続税の物納について解説していきたいと思います。

相続税の物納とはどういったものなのか

 相続税の物納とは、金銭の納税に代えて相続財産そのものを税金として納めることを言います。国税(相続税)は、金銭で納付することが原則ですが、相続税について延納(分割払い)にしたとしても支払っていくのが困難な場合は、納税者の申請により相続した相続財産自体を納める事になります。なお、物納で代えられる金額は金銭での納税が困難な額に限られます。つまり相続税の全額を当然に物納に代えられるわけではありません。
 金銭での納税(延納を含め)が難しい場合に物納は認められるわけですので、基本的に相続財産の大部分が不動産のような金銭化が難しい財産であるような場合に限られます。相続財産がほとんど金銭だった場合は金銭で納税することは容易ですので物納は出来ません。

相続税の物納が認められるための要件

 相続税の物納は、相続税の延納(分割払い)と同様に、相続人が選択すれば当然に認められる制度ではなく、申請が必要であり許可を得ないと物納に代えることはできません。物納が認められるには、下記のすべての要件を満たしている必要がありますので注意が必要です。

(1) 延納(分割払い)の方法によっても金銭で納付することが困難な事情があり、かつ、納付することが困難な額を限度とします。

(2) 物納する財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶

 第2順位 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

 第3順位 動産

1 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。

2 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。

(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産にあたらないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。

注1 自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地(平成2341日から平成26331日までの間に環境大臣と風景地保護協定を締結していることその他一定の要件を満たすものに限ります。)は、物納劣後財産に該当する場合であっても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなします。

(4) 物納に代えようとしている相続税の納期限又は、納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書と一緒に物納手続関係書類を税務署長に提出していること。

 物納するための要件は、金銭で支払う事が出来ない額を限度として認められ、実際に物納される相続財産の優先順位は上記(2)のように決まっています。また、納税する期限内に物納申請書と物納関係書類を管轄する税務署長に提出する必要があります。

※管理処分不適格財産及び物納劣後財産は以下のようになります。

国税庁ホームページ抜粋・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm

(1) 管理処分不適格財産
 次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。

イ 不動産
() 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
() 権利の帰属について争いがある不動産
() 境界が明らかでない土地
() 隣接不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
() 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
() 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
() 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
() 耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
() 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
() その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
() 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
() 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
() 地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で次に掲げる者がその権利を有しているもの
 ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
  法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの

ロ 株式
() 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
() 譲渡制限株式
() 質権その他の担保権の目的となっているもの
() 権利の帰属について争いがあるもの
() 共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)
() 暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式

ハ 上記以外の財産
 その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの

(2) 物納劣後財産
 次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。

イ 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
ロ 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
ハ 土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)
ニ 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)
ホ 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
ヘ 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
ト 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
チ 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。)
リ 農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
ヌ 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
ル 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)
ヲ 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
ワ 事業の休止(一時的な休止を除きます。)をしている法人に係る株式

相続税を物納で払うための手続き

<物納申請書、物納関係書類の提出期限> 
 先ほども触れましたが、物納申請書は相続税の納税期限までに物納関係書類と一緒に管轄の税務署長に提出します(納税期限は通常相続人が相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)。ただし、申請期限までに物納関係書類を提出するのが難しい場合は物納関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、一回につき3カ月を限度とし、最長で1年まで物納関係書類の提出期限を延長できます。

<物納申請の審査期間>
 物納申請書を提出すると、物納申請期限から3カ月以内に許可か却下かの判断がでます。なお、申請財産の状況により9カ月延長される場合もあります。

<物納の再申請>
 物納許可が下りず却下された場合は、一回に限り他の財産で物納の再申請が出来ます。なお、延納(分割払い)で支払えると判断されて却下になった場合は、物納から延納(分割払い)に変更することが出来ます。

<相続税の利子税>
 物納申請の手続きでの書類の訂正等により本来の納税期限を過ぎてしまった場合は延滞として利子税がかかります。また物納が却下された場合や取り下げの場合も、本来の納税期限を過ぎた場合は利子税が掛かります。

相続税を物納するための注意点

 ここまで物納についての基本的な概要の説明をしてきましたが、物納も延納(分割払い)と同様に相続税の金銭での納税が可能である場合は認められません。一括での納税も分割での納税も出来ないような場合にのみ認められる制度です。基本的には相続財産が不動産しかなく、相続人本人も相続税が払える金銭が無い場合に限られます。

相続税の物納で一番注意したいのが、物納する場合の税務署側の物納する財産の評価は通常の市場評価より低いことです。すなわち不動産などを物納する場合売却先が見つかるのなら、不動産を売ってしまってから金銭で納税した方が得になってしまいます。つまり、どうせ物納して家などを失うのなら売ってしまった方が良いと言えます。ただ、相続税の納税期限も決して長いものではなく、相続ともなるとドタバタしてしまい、あっというまに10カ月は過ぎてしまいます。不動産などは高額な財産であり余程人気がある場合でない限りは売却先も簡単には見つかりにくいと思います。
 そういった事からも、被相続人の生前からの対策や相続人の相続開始後の迅速な対応が相続税においては重要となってきます。特に不動産等の財産は専門性が高く税や手続きの知識が必須となりますので、相続などで悩んで時間を無駄にしてしまうのなら一度当事務所までご相談ください。

相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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⇒ 次は、 相続税の制度とは について解説します








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