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HOME ≫ 除籍謄本の読み方と見本 ≫ 改製原戸籍の読み方と見本(戸籍の読み方がわからない人のため②)

改製原戸籍見本(戸籍の読み方がわからない人のため②)改製原戸籍とは一体どのようなものか。これは以後はどのように戸籍を集めていくのか

相続に必要な改製原戸籍とは

 前回の記事では、除籍謄本の見本をご紹介したので今回は改正原戸籍について解説していきたいと思います。(前回の除籍謄本の記事はこちら ≫除籍謄本の見本(戸籍の読み方がわからない人のため①)
 現在の相続手続きでまず必要となる戸籍は「除籍謄本」と「改製原戸籍」です。いままで当事務所が受けてきた相続手続きの中でこの2つが必要にならなかったことはありませんので、みなさんの相続手続きでまず必要になると思っていただいて差し支えないです。この改製原戸籍ですが、戸籍法の改正によって、戸籍の様式が変更されその都度新しい戸籍に書き替えられ新しいものに移行していく前の戸籍のことをいいます。直近の改正は平成6年法務省令のものですので、この改製によっての原戸籍が必要になってきます。
 言葉でどれだけ説明しても理解できないと思いますので見本をお見せしながら解説していきます。

改製原戸籍の見本と読み方


この改製原戸籍は、吉田法務さんのものですが、前回の記事で作成した除籍謄本のひとつ前の戸籍の見本となります(細かい部分は省略して作成してあります)。どこをみればそれがわかるかというとタイトルの改製原戸籍の下の赤く四角く囲った
「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき平成22年8月1日消除」という部分です。
これは、平成6年の法務省令を根拠に平成22年8月1日に新しい戸籍へ移行したのでこの戸籍が消除され(消されて)ましたよ、といった意味になります。つまり、この文言から死亡記載の除籍謄本に繋がっていくこととなります。では改めて前回の記事に載せた見本を見てみましょう。
 

上から2段目の戸籍事項に改製日が平成22年8月1日で「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」と書かれているのがわかります。つまり、この除籍謄本と改製原戸籍とは平成22年8月1日を基準として改製原戸籍から除籍謄本へ移行したことがわかりますので、戸籍が繋がったということになります。

 相続の出生から死亡までの戸籍を集めるということは、このような方法で現在(死亡記載)から過去(出生記載)までの戸籍を順々に遡っていく手続きなのです。
また、改製原戸籍
を見てみると、「平成18年5月3日愛知県名古屋市中央加西町3丁目5番地から転籍」と書いてあります。つまり、次に遡る戸籍は愛知県名古屋市であることがわかります。ここまでわかればあとは名古屋市役所にあてて郵送もしくは窓口で、本籍地を「愛知県名古屋市中央加西町3丁目5番地」筆頭者を「吉田法務」として請求すれば取得することができるはずです。その戸籍には、西区北幸へ転籍した旨が書かれているはずですのでそれで今回の改製原戸籍との繋がりができることとなります。その愛知県名古屋市の戸籍を見ればさらに過去の戸籍が記載されているはずですので、この要領でどんどん平成⇒昭和⇒大正といったように更に上の親の世代まで遡っていけばいつかは出生にたどり着くことができることでしょう。
 しかし、この改製原戸籍までは比較的読みやすく初心者向きといえますので何とか読み進められると思いますが、これよりも昔の戸籍となると手書きの旧字体のもので非常に解読しにくく、相続実務には難易度の高いものになるかもしれません。また、転籍や戸籍法改正以外にも家督相続や分籍など様々な原因によって戸籍は転々と変わっていきます。昔になればなるほど読み解くのが難しいものなりますので、途中まで集めてわからなくなったらお近くの行政書士等の専門家へご相談してそれ以後は進めてもらうようにしてください。
 なお、遠方の戸籍の郵送申請方法については下記の記事が参考になると思います。
遠方の戸籍謄本の郵送請求・郵送申請の方法



改製原戸籍の漢字の読み方は 『はら?』『げん?』

 改製原戸籍の読み方を「かいせいはらこせき」と呼ぶ人もいれば「かいせいげんこせき」と呼ぶ人もいます。内容的な違いはありませんが、これは現在の戸籍謄本を「げんざいこせき」や「げんこせき」と呼ぶ人がいるため、「かいせいげんこせき」と口に出した時に現在戸籍と原戸籍とを聞き間違えてしまわないように、あえて役所の人が「はらこせき」と呼ぶことが原(ハラ)戸籍と呼ばれるようになった理由のひとつとされています。
 つまり、別にどちらで読んでも間違いはないことになりますので、あまり深く考えずにいて問題ありません。

相続のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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