これから相続手続きをはじめようとする人がまずすべきことは被相続人の死亡時の戸籍(いわゆる除籍のこと)を取ることです。そしてその戸籍をたよりに出生時までの戸籍を順に遡っていかなければいけません。この死亡時の戸籍を取得することは誰だってできるはずですから、まずはやってみましょう。被相続人の本籍地を管轄する役所に対して戸籍の請求をすると下記のような戸籍が取得できるはずです。
なお、死亡届提出から約1週間程度で死亡の記載がある戸籍が取得できるようになりますのでそれまでは取得することができません。
これは被相続人である吉田法務さんの死亡記載の戸籍謄本です。死亡時は平成28年4月1日となっており、この戸籍は横浜市西区役所で平成28年4月25日に取得したということがわかります。
この戸籍の見本の上部の方に記載がある「戸籍事項」を見てください。戸籍事項には改製日として平成22年8月1日、改製事由として平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製とあります。これは平成6年の法務省令を根拠として平成22年8月1日に本戸籍が改製されたことを意味しますので、横浜市西区にいけばこの改製のもととなった改製原戸籍が取得できることがわかります。よって、この次にやるべきことは改製原戸籍を横浜市西区で取得することとなります(同一役所なので通常は改製原戸籍もまとめて取得する)。
改製原戸籍を取得すれば次に遡る戸籍がわかるはずですので、そこから順に遡っていくことになります。(改製原戸籍の読み方は別記事に詳しく書かれています。)
また、現時点でこの戸籍をみれば吉田法務さんと佐藤梅子さんが平成20年1月1日に婚姻していることがわかりますから、吉田法務さんの改製原戸籍より前の戸籍は横浜市中区の吉田一郎戸籍にあることが推定することができます。よって、次の戸籍の請求先は横浜市中区山手町一丁目20番地(筆頭者:吉田一郎)に向けて請求をすれば取得することができるはずです。
このように戸籍はある程度の推定を持って請求することができますが、相続手続きがはじめてという方は順に追いかけていくのが賢明でしょう。
ちなみに横浜市の場合には中区の戸籍を西区で取得することが可能ですので横浜市内の区役所をまわる必要はありません。
ここまでである程度は除籍謄本の読み方がわかるかと思いますので次は改正原戸籍についての見本をお見せしながら更に次の戸籍の追いかけ方をご紹介します。
≫改製原戸籍の見本と読み方について