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HOME ≫ 出生から死亡までの戸籍の集め方 ≫ 除籍謄本の読み方と見本(戸籍の読み方がわからない人のため①)

除籍謄本の見本(戸籍の読み方がわからない人のため①)相続手続きの第一歩は除籍謄本の読み方と遡り方を知ること

相続手続きの第一歩は死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)を取ること

 これから相続手続きをはじめようとする人がまずすべきことは被相続人の死亡時の戸籍(いわゆる除籍のこと)を取ることです。そしてその戸籍をたよりに出生時までの戸籍を順に遡っていかなければいけません。この死亡時の戸籍を取得することは誰だってできるはずですから、まずはやってみましょう。被相続人の本籍地を管轄する役所に対して戸籍の請求をすると下記のような戸籍が取得できるはずです。
なお、死亡届提出から約1週間程度で死亡の記載がある戸籍が取得できるようになりますのでそれまでは取得することができません。

死亡記載の戸籍謄本(除籍)の見本と読み方

 

これは被相続人である吉田法務さんの死亡記載の戸籍謄本です。死亡時は平成28年4月1日となっており、この戸籍は横浜市西区役所で平成28年4月25日に取得したということがわかります。
この戸籍で重要な部分となるのは被相続人の死亡日です。相続手続きは死亡日を基準にして考えていきますので相続手続きにおいて最も重要な日にちとなるでしょう。相続放棄や相続税申告はこの日にちを基準として期間制限にかかってきますし、法務局に対する相続登記の原因日付も死亡日です。銀行からもこの日にちを聞かれて何度も書かなければいけなくなることになりますのでしっかりと死亡日をインプットしておくようにしましょう。
除籍と四角く書かれているのは吉田法務さんが死亡によってこの戸籍から除かれたことを意味します。銀行から除籍謄本を取得して来てくださいと言われたらこの事を指していると解して差し支えないです。


死亡記載(除籍謄本)の戸籍を取ったら次に取るべき戸籍は、改正原戸籍

 この戸籍の見本の上部の方に記載がある「戸籍事項」を見てください。戸籍事項には改製日として平成22年8月1日、改製事由として平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製とあります。これは平成6年の法務省令を根拠として平成22年8月1日に本戸籍が改製されたことを意味しますので、横浜市西区にいけばこの改製のもととなった改製原戸籍が取得できることがわかります。よって、この次にやるべきことは改製原戸籍を横浜市西区で取得することとなります(同一役所なので通常は改製原戸籍もまとめて取得する)。
改製原戸籍を取得すれば次に遡る戸籍がわかるはずですので、そこから順に遡っていくことになります。(改製原戸籍の読み方は別記事に詳しく書かれています。)
 また、現時点でこの戸籍をみれば吉田法務さんと佐藤梅子さんが平成20年1月1日に婚姻していることがわかりますから、吉田法務さんの改製原戸籍より前の戸籍は横浜市中区の吉田一郎戸籍にあることが推定することができます。よって、次の戸籍の請求先は横浜市中区山手町一丁目20番地(筆頭者:吉田一郎)に向けて請求をすれば取得することができるはずです。
 このように戸籍はある程度の推定を持って請求することができますが、相続手続きがはじめてという方は順に追いかけていくのが賢明でしょう。
ちなみに横浜市の場合には中区の戸籍を西区で取得することが可能ですので横浜市内の区役所をまわる必要はありません。

ここまでである程度は除籍謄本の読み方がわかるかと思いますので次は改正原戸籍についての見本をお見せしながら更に次の戸籍の追いかけ方をご紹介します。
改製原戸籍の見本と読み方について


平日行わなければいけない戸籍集めの手間と時間

 一言に戸籍集めといっても、実は誰でも簡単に読むことができるのはこの現在の横書きの戸籍だけで、改正原戸籍から以前の戸籍は縦書きで非常に読み解くことが難しいものです。ある程度、戸籍を集めていただいた段階での相続手続きのご依頼を受け付けておりますので、戸籍集めで手続きに困ったらぜひ当事務所までご相談ください。
 当事務所の場合は戸籍をお客様で集めていただいた分だけ手続き費用をお値引きして対応させていただいておりますので、お客様が集めた戸籍が無駄になることがございません。相続手続きについてのお問い合わせについては、お電話もしくは問い合わせフォームからお願いいたします。

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   司法書士・行政書士 吉田隼哉
・行政書士法人よしだ法務事務所代表
・司法書士よしだ法務事務所代表
・NPO法人よこはま相続センターみつば元代表理事
【保有国家資格】
司法書士、簡易訴訟代理権認定、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士、他多数
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専門分野(遺産相続・換価分割)について


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