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相続税の時効とは相続税の支払い義務は時効にかかるのか

相続税の時効とは一体どのようなものか

 民法の規定に時効と言うものがあります。一定の要件のもと一定の期間その対象物を所有していれば、その対象物が自分の所有物となる取得時効。一定の要件のもと一定期間経過すれば債務(借金等)がなくなる消滅時効の二つです。
 この消滅時効は相続税についても発生するのか。もし相続税についても消滅時効が認められるとすれば相続人は一定の要件と一定の期間を経れば相続税債権の消滅を主張でき納税する必要がなくなります。相続財産によっては相続税も高額になりますので決して軽微な問題ではありません。しかし一方で債権の消滅時効を目的として相続財産を隠したり、申告をしなかったりするとペナルティーとして重加算税が課され、本来納税するべき相続税より多額の相続税を納税することになります。

 このように相続税を逃れることを目的とした消滅時効は認められませんが、相続人が全く関知できないような相続財産が存在し、その財産の相続税が発生してしまうような場合に相続税債権の消滅時効は可能なのか。
 そもそも相続税のような税金の債権に消滅時効は認められるのかなど、税の消滅時効について今回は解説していきたいと思います。

そもそも相続税の時効は認められるのか?

 債権者、債務者の当事者が民間企業や個人なら当然債権債務の消滅時効は認められますが、税金のような国や地方自治体が債権者となる場合は、消滅時効は認められるのか。先に解答を言ってしまえば、相続税のような税金も消滅時効は発生します。しかも普通の債権より短期間で消滅時効が完成します。
 どういった場合に相続税の消滅時効が発生するのか。相続人が、相続税が発生するのか、またはしないのかを知っていたか、または知らなかったかによって消滅時効に必要な期間がかわります。

<相続税の発生を知らなかった相続人>
 相続税の発生を知らなかった相続人とは、そもそも相続財産の存在に気づいていなかった相続人や、相続財産の存在は知っていたが、相続税が発生するほど相続財産があると思わなかった相続人を言います。ただし、相続財産を調べればすぐに発見できるような場合や、相続財産の価格を調査すれば容易に相続財産の価値がわかり相続税の発生がわかるような場合は相続税の発生を知らなかったとは言えません。通常の調査では分からないような場合が知らなかったといえる場合です。
 相続人が相続税の発生を知らなかった場合、相続税債権は相続開始から5年間で消滅することになります。つまり相続開始から5年経過すれば相続税の納税義務はなくなります。相続税は無かったものと同様に扱われることになります。

<相続税の発生を知っていた相続人>
相続税の発生を知っていたが申告、納税をしなかった相続人の場合は相続開始から7年で相続税債権の消滅時効が完成します。つまり相続税の発生を知りながら7年間税務署に気付かれなければ相続税債権は消滅し、相続税を支払う必要はなくなります。


相続税の消滅時効を狙うのは絶対やめるべき大きな理由

 7年間税務署にばれなきゃ相続税を支払わなくてもよくなる。そういった理由で相続税の申告、納税をしないのはとても危険です。相続税が課税される相続の場合は、ほとんどと言っていいほど税務署はその事実を把握しています。相続人以上に相続財産について知っていると言っても過言ではありません。もし相続税債権の消滅時効を狙っている相続人の方がおられるのなら、相続税を逃れるのは不可能と言えますので、そういった行為はお勧めしません。税務署は不動産の動きや、資産の動きを逐一調査しています。ただし、相続人が相続税の発生に気付かないような微妙な額の相続や、相続人が調査しても見つからないような相続財産のような場合は税務署も気づかないと言う事態はあるかもしれません。
 なお、相続税の発生を知っていながら、申告や納税をしない場合は重加算税及び延滞税が課され、重加算税の場合は40%にも及ぶ加算税が課されますので、相続税の申告が必要な場合は必ず、隠したりせず税務署に申告及び納税をしてください。

 相続税の申告期限は相続開始を知った時の翌日から10カ月以内となっており、相続財産の正確な価値の調査や、実際に相続財産がどれくらいあるのかの調査は時間がかかりますし難しい場合もあります。また相続財産調査、相続税の申告、納税以外にも相続においては3カ月以内に相続をするか放棄をするかを決めなくてはいけませんし、遺産分割など相続人同士で話し合いをする必要があり、時間が足りないような事態になります。こういった場合は専門家に依頼してしまった方が余計な事に悩むことがなく相続問題がスムーズに解決していきますので、悩まず思い切って依頼してしまった方が良いかもしれません。

逆に、税金の還付を受ける請求にも時効(期限)がある

 時効による消滅は、相続税債権に限られません。納税した額が実際に納税しなければいけない額より多かった場合、納税者はその納税しすぎた分を返金してもらうことができ、これを還付請求と言います。この還付請求についても消滅時効により請求権が無くなってしまいます。
 還付請求を出来る時から5年間を経過することにより還付請求権は時効により消滅することになりますので、還付請求が出来ることが分かったら、すぐにでも請求した方が良いでしょう。

時効の期間が中断することも

 一定の要件を満たすと消滅時効の期間の進行が中断する場合があります。つまり時効の進行がとまり、時効消滅の効果が発生しなくなることになります。主なものとして、債権者が訴訟を提起した場合や、支払い督促の申立てをした場合等裁判所による手続きをした場合です。他にも債務者が一部支払いをした場合にように債務の存在を認めた場合です。これらの行為があった場合は時効期間の進行は一旦中断し、消滅時効が完成しなくなります。
 税務署は相続税の納税の必要があるのに納税しない場合は、積極的に支払いを強制してきますので、現実的に消滅時効が完成する場合は皆無と言ってよく、税金から逃げ来ることは難しいので相続税が発生する場合は必ず申告、納税した方がよいでしょう。なお、相続税には様々な控除や特例があり、それらを上手く使えば相続税の減額や非課税になる場合もありますので、相続税に悩まれているのなら、隠したりせず専門家に相談した方が良いと思います。

相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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