被相続人が亡くなると相続が発生します。相続においては相続財産の分割の方法を決める遺産分割協議や、相続財産を相続するかどうかを各相続人が決める単純承認、相続放棄の手続きなど様々な問題、手続きが生じます。
また、被相続人の相続財産を相続するとしても、その相続する相続財産の額によっては相続税の問題も発生します。相続税の問題は、その他の相続手続きと違い相続する相続財産の額によって発生する場合もあれば発生しない場合もあります。
このように相続が開始すると相続人には様々な手続きや問題が発生します。
上記の一般的な相続の問題以外にも、相続開始により相続人に発生する問題があります。今回は、その問題の一つでもある準確定申告について解説していきたいと思います。準確定申告は相続の問題の中でも、あまりクローズアップされない問題ですので今回の記事を参考に自分自身に相続が発生した場合は注意してください。
本来確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、その所得を基に税額を算出し、翌年の2月16日から3月15日までの間に管轄の税務署に申告、納税することを言います。
しかし、この申告者、納税義務者が年の途中で死亡してしまうと、その者の死ぬまでの所得から計算した税金の額を申告し、また納税する者がいなくなってしまいます。
そうならない為に1年の途中で死亡した者がある場合は、その死亡した者の相続人が1月1日から死亡した日までの所得を確定させ、その確定した所得から税金額を計算し、税務署に対して申告及び納税を代わりに行います。このような相続人が被相続人の代わりに所得を確定し、税額を計算して申告、納税することを準確定申告といいます。
ここで注意したいのが、この準確定申告は翌年の2月16日から3月15日までにすれば良いというわけではなく、相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に税務署に申告、納税しなければなりません。つまり相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人の所得を確定させ、税額を計算し、税務署に申告、納税しないといけません。
この申告をしなかったりすると、加算税や延滞税が課されてしまう恐れもありますので注意しなければなりません。
準確定申告をする場合に注意しなければならないこと。
(1)確定申告者が申告する年(翌年)に死亡した場合の申告期限
確定申告をしなければならない人(被相続人)が、翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告期限は前年分、本年分ともに相続人が相続開始のあった事知った日の翌日から4カ月以内になります。つまり、前年分も4カ月以内になりますが、本年分も相続開始を知った時の翌日から4カ月以内となります。
(2)相続人が2人以上いる場合の準確定申告
各相続人が連署により、準確定申告を税務署に提出することになります。ただし、他の相続人の名前を付記して各相続人が別々に提出することも可能です。この場合は、申告書を提出した相続人は他の相続人に申告した内容を通知しなければいけません。
(3)準確定申告において所得控除の適用
被相続人の死亡する日までに被相続人が支払った医療費は医療費控除として、準確定申告において所得から控除できます。ただし、死亡後に相続人が支払った医療費については準確定申告において医療費控除できません。
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等は、被相続人が死亡する日までに支払った額までとなります。配偶者控除や扶養控除等の適用の判断は、被相続人の死亡日の現況によります。
<準確定申告のおいての提出書類>
まず、確定申告書が必要となります。申告書は国税庁のホームページでダウンロードできるほか、税務署で取得できます。一般的な会社員や年金受給者なら申告書A様式となり、個人事業主や不動産取得がある方は申告書B洋式となります。準確定申告の場合はこの確定申告書の見出しに準と記載します。
申告書の記入の方法は、事例によって様々ですので国税庁のホームページの記載例を参考にするか、税務署において直接聞いてみてください。
<準確定申告書の提出先>
準確定申告書の提出先は管轄の税務署になります。管轄の税務署がどこになるかは、被相続人の住所地によって変わります。つまり亡くなった方の住所地を管轄する税務所が準確定申告書の提出先となります。被相続人の住所地を管轄する税務署が分からない場合は、税務署のホームページによってわかりますので、被相続人の住所と税務署をキーワードにして検索してみてください。
<準確定申告書の提出期限>
先述した通り相続人が相続開始を知った時日の翌日から4カ月以内に申告する必要があります。この相続開始を知った時とは、例外はありますが相続人が被相続人の死亡を知った時と思ってもらってよいでしょう。
※4カ月以内は申告期限であり、実際に税金を支払う納税期限でもあるので注意が必要です。申告だけすれば良いのではなく納税も必要となるので、4カ月以内に支払いの準備が加えて必要になります。また、被相続人の死亡があった場合は相続も同時に開始するので、相続財産を相続人が相続する場合で相続税が課税される場合は10カ月以内に相続税の申告も必要となります。
<被相続人が確定申告を自分でしていない人だった場合>
生前から確定申告をしていなかった被相続人の場合は、相続人は準確定申告をする必要がありません。例えば、会社員であり会社が源泉徴収を行っていた場合です。このような場合は本人(被相続人)が確定申告をする必要がありませんので相続人も準確定申告をする必要はありません。
準確定申告をする必要があるのは確定申告をする必要がある被相続人の相続人だけです。確定申告をする必要がある者とは以下の通りです。
・自営業などの個人事業主の場合(但し、38万以下の所得の場合確定申告は不要)
・サラリーマンであっても給与所得で2000万円を超えた場合
・サラリーマンでかつ給与所得が2000万を超えなかったとしても、副業の所得が20万円を超える場合
・不動産(賃貸)による収入がある場合
・不動産を売却した場合
・生命保険金や、損害保険金などの一時金、満期金を受け取った場合
・医療費を支払っており、医療費控除を受けて所得税の還付金を受け取る場合
以上の事項に該当する被相続人の場合は、相続人は準確定申告が必要となります。
被相続人がサラリーマンだからといって準確定申告が必要ないわけではないので注意してください。被相続人が副業をしていた場合や、不動産をもっている場合、不動産を売却している場合は特に要注意といえます。
相続が開始するとドタバタすることが多く、相続税の事だけでも大変なのに被相続人の確定申告まで意識が回らないと言った事も十分考えられます。準確定申告の場合は申告期限が4カ月以内となり、かなり時間的にシビアになりますので、こういった場合はすぐに専門家に相談しましょう。
相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A