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相続税の改正点相続税の改正でどのような変化が起きたのか

相続税法の改正

 相続問題のご依頼を受ける中で、相続人である依頼主様が一番気にしている事は、自分の相続に相続税が発生するのか。または相続税が掛からないようにするために何か方法はあるのか等、相続税に関するご相談が非常に多いです。
  この相続税に関しては平成27年1月1日から相続税の改正により内容が大きく変化し、平成26年12月31日までの相続と、平成27年1月1日以降の相続では相続税が課される基準が大きく変わりました。

 今回はこの平成27年1月1日以降の相続の相続税について、それ以前の相続税の基準とどのような違いがあるのか解説していきたいと思います。

相続税改正による基礎控除額の減額

 今回の相続税の改正で一番問題となる部分が基礎控除額の減額といえます。 改正された内容を説明する前に、まず基礎控除額とはそもそも何か。

 基礎控除額とは、一定額まで相続税が課されない額の事をいいます。簡単に言ってしまえば、相続財産の総額から基礎控除額が引かれ、引いた後に相続財産の額が残らなければ相続税が課されません。例え残額があったとしても残額に相続税が課されますので控除されない場合より相続税は明らかに少なくなります。要するに相続税の基礎控除とは、相続税の割引のようなものと言えます。
 今回の相続税の改正により、この基礎控除額が減額されました。つまり平成27年1月1日以降の相続の場合は相続税の割引される額が減額になったという事です。しかも、この基礎控除額の減額される額が非常に大きいために、以前なら相続税が課されなかったような相続財産の相続においても相続税が発生する場合が増えたのです。資産家ではないから大丈夫と思っていても相続税が発生する可能性は大いにあります。特に近年、都心の地価は上昇しており相続税の改正と相まって多額の相続税が一般的な家庭にも生じるケースが増えています。 

 では今回の相続税の改正で、この基礎控除の額がどれくらい変わったのか。平成26年12月31日までの基礎控除額と平成27年1月1日以降の基礎控除額は下記の表の通りです。

<平成26年12月31日以前の基礎控除額>
 基礎控除額  5000万円+法定相続人の数×1000万円

<平成27年1月1日以降の基礎控除額>
 基礎控除額  3000万円+法定相続人の数×600万円

 
 今回の改正により、基本となる額が5000万円から3000万円に減額になり、法定相続人の数に応じて控除される額も1000万円から600万円減額になりました。

 この基礎控除額の減額により、例えば相続人が3人の家庭の場合で、相続財産が8000万円だった場合(債務、生前贈与はないものとする)は、改正前ですと基礎控除額は5000万円+法定相続人3人×1000万円ですので、相続財産の額から8000万円控除され、相続税が課される財産は0円となり相続税が掛からない事になります。これが改正後の基礎控除額になりますと、3000万円+法定相続人3人×600万円となり、控除される額は4800万円となり、8000万円から4800万円控除され、相続税の対象となる相続財産の額は3200万円となり実際に相続税が掛かることになります。
 このように改正により基礎控除額が減り、実際に相続税が課される相続は増えています。相続人が一人での場合で今まで6000万円控除されていたのが、改正により3600万円しか控除されなくなったのです。
この基礎控除額の減額は実質的に相続税の増税と言って良いでしょう。

相続税の税率変更

  改正により相続税自体の税率の変更もありました。変更の内容は2億円以上の相続財産の場合にその財産の額により税率が細かく設定され、相続財産の額によっては税率があがり増税となっています。

<平成26年12月31日までの場合>
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額

1000万円以下

10%

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

 

<平成27年1月1日以後の場合>
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額

1000万円以下

10%

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

45%

2700万円

6億円以下

50%

4200万円

6億円超

55%

7200万円

 
 上記のような税率の変更があり、1億円以下の相続財産について変更はありませんが、新たに2億円以下、6億円以下、6億円超の区分けが追加され、今まで3億円以下が40%だったところ、2億円以下が40%となり、3億円以下は45%になり税率が高くなっています。今まで3億円超は全て50%だったのに、改正により6億円超が55%となりました。

 このように1億円を超える相続財産を相続する場合は多くの場合増税となってしまいます(基礎控除額を控除したあとの相続財産の額)。

その他の相続税の改正内容

 ここまで、相続税の基礎控除額の減額や相続税の税率の変更(増加)など増税についての説明をしてきましたが、今回の改正により控除額が増額した部分もあります。

<未成年者控除>
改正前・・・20歳になるまでの1年につき6万円
改正後・・・20歳になるまでの1年につき10万円

<障害者控除>
改正前・・・85歳になるまでの1年につき6万円
改正後・・・85歳になるまでの1年につき10万円

非常に軽微な控除額の増額ですが上記のように変更がありました。例えば、未成年者が10歳の場合は20歳になるまで10年ですので、改正前なら60万円の控除であったところ、改正により100万円まで控除されることになりました。

<小規模宅地等の特例>
小規模宅地等の特例についても増額ではありませんが変更がありました。小規模宅地等の特例とは要件を満たした場合に相続不動産の評価額が80%減額される制度の事です。今回の改正により、この小規模宅地等の特例を受けられる敷地の面積が増加しました。増加した面積は下記の表の通りです。

平成26年12月31日以前

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

240㎡

減額率80

平成27年1月1日以降

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

330

減額率80


今回の改正による面積の変更は居住用不動産に限りますが、減額される面積の広さが増加しました。
※詳しい小規模宅地等の特例の内容は別の小規模宅地等の特例記事をご覧ください。

今回の相続税改正は実質的に増税といえます

 未成年者控除、障害者控除、小規模宅地等の特例のように減税と言える改正もありましたが、基礎控除額の減額や相続税の税率の変更は非常に大きな変更となり実質的には、かなりの増税となります。特に基礎控除額の減額は今まで相続税の問題が生じないような一般的な家庭まで相続税の課税がされる危険性が生じてしまう改正となっています。
 このような現実から、これからの相続では相続税対策がかなり重要なものとなってきます。相続税においては様々な控除や特例があります。また相続開始後の対策だけではなく、生前からの相続対策もあり、そのような有用な制度の活用は相続において、これから必須のものとなります。
 相続税対策やその他の相続対策は幅広い知識が必要となりますので相続税、相続手続き困ったら、迷わず相続の専門家に相談しましょう。

相続税のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A

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