相続手続きをこれから行おうとする方が間違いやすい言葉として、正しくは『遺産分割協議書』というべきところを「相続分割協議書」や「相続証明書」「遺産相続分割協議書」といってしまうことがあります。このような言葉でも通じるかもしれませんが、ここで正しい名称で覚えてしまうようにしましょう。
(「遺産分割証明書」といった正しいものもありますが、これはこちらのコンテンツで確認してください。 ≫遺産分割証明書と遺産分割協議書の違い )
はじめてする相続手続きだからこそわからないことだらけかもしれませんが、相続手続きに熟知した専門家が相続初心者に向けてなるべくわかりやすく解説していきます。
では、具体的に遺産分割協議書の書き方の見本をお見せします。こちらは実際に当事務所が法務局の登記申請に使用したものです。(ここから相続分割協議書・相続証明書・遺産相続分割協議書は、正しい『遺産分割協議書』と全て統一して記載していきます。)
遺 産 分 割 協 議 書 (平成28年1月23日死亡) 最 後 の 住 所 横浜市神奈川区中町一丁目1番地1ヨコハマハイム101号 最 後 の 本 籍 横浜市神奈川区中町一丁目1番地の1 登記簿上の住所 横浜市神奈川区中町一丁目1番地1ヨコハマハイム101号 一、被相続人山田太郎死亡により相続が開始し、共同相続人全員により協議を行った結果、後記のとおり遺産分割協議が成立した。 1. 山田花子 が取得する遺産 ◇ 土地 持分120122分の1292 所 在 横浜市神奈川区中町一丁目 地 番 1036番1 地 目 宅地 地 積 786.97㎡ ◇ 区分建物 持分2分の1 一棟の建物の表示 所 在 横浜市神奈川区中町一丁目1036番地1 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床 面 積 1階 264.16㎡ 専有部分の建物の表示 家 屋 番 号 松見町神奈川区中町一丁目1036番1の10 建 物 の 名 称 101 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 1階部分 58.18㎡ 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。 平成28年2月1日 【相続人 山田 花子 の署名捺印】 (住 所) (氏 名) 【相続人 山田 一郎 の署名捺印】 (住 所) (氏 名) 【相続人 佐藤 恵子 の署名捺印】 (住 所) (氏 名) |
上記は、父山田太郎が死亡して母山田花子にマンションを相続させた内容です。もともと山田花子が持分2分の1を持っていたので全体の2分の1を相続させる内容です。古いマンションだったので敷地権化されておらず(いわゆる非敷地権化マンション)、不動産の表示では専有部分と敷地を分けて記載しております。非敷地権化マンションの場合は記載方法が難しいので古いマンションや団地の相続の場合には注意が必要です。わからない場合には当事務所へご相談ください。
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