贈与とは、「あげます」「もらいます」という双方の意思が合致してはじめて成立する民法上の契約です。しかし、税法上の考え方には、本来の贈与とは別に『みなし贈与』と呼ばれるものがあり、このみなし贈与で取得した財産にも贈与と同様に贈与税がかかってきます。
みなし贈与とはあまり聞きなれないものかもしれませんが、読んで字のごとく贈与ではないのに贈与とみなしてしまうものなので、本来の贈与のように当事者双方が贈与の意思を持つものではありません。つまり、通常の贈与と違って当事者の認識がないにも関わらず贈与税がかかってしまう危険なものですので、みなし贈与になるえるような行為を行うときには十分注意をしなければなりません。
ここではみなし贈与の典型例とも言える低額譲渡によるみなし贈与について解説していきたいと思います。
ある人が自分の子供に3000万円の土地を親子の間柄ということで1000万円という破格で売ったとします。この場合に子供は親に1000万円の対価を支払って買ったわけですから、贈与でもらったというわけではありません。しかし、土地の時価3000万円からすると破格の金額で子供は買っています。このような価格で売るということは通常ありえません。子供からすると時価3000万円の土地を1000万円で買えたことで2000万円の得をしているわけです。
上記の事例でいえば親子間の話だし、子供にいくらで売ろうが家族間の問題のように思えますが税務署はそう考えてはくれません。
このように、たとえ売買であったとしても、時価よりも安い金額で取引があった場合には、時価よりも安く買った部分について税務上は贈与があったと判断されてしまいます。この贈与があったと判断されたものを『みなし贈与』と呼び、みなし贈与となった部分について贈与税がかかってくることになります。このみなし贈与の判断は、特に親子間売買のような親族取引で価格を厳しくチェックされることになりますので注意が必要になります。
なお、みなし贈与は親子間のような親族同士に限られず他人同士であったとしても同様に適用があります。
個人間売買・親族間売買では売買価格の決め方がとても重要になってきます。せっかくなるべく経費をかけないように手続きを進めていったとしても、売買価格の決め方を間違えて贈与税が発生してしまっては意味がありません。
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