通常の他人間であれば、売りたい人の希望価格と買いたい人の希望価格に折り合いがつけば不動産取引が成立することになります。しかし、いまから個人間売買で価格を決めようとしている方にとってみるとその売買価格をいくらに決めるのかが問題となってきます。なぜなら、個人間売買では普通の取引と違って買い手と売り手の双方がお隣さんであったり友人関係であったりと、そもそも取引以前から面識があるケースが多いのです。そうなってくると、互いにいくらの売買価格で設定しようかといった悩みが出てくることとなります。売り手が価格を設定して話を持っていく方法もありますが、その場合であったとしても価格の決め方に頭を抱えることでしょう。
また、当事者双方が親族間であるとそれはそれで後述するみなし贈与の問題が生じることになります。
ここでは、不動産の個人間売買での売買代金の決め方についてを解説していこうと思います。
不動産取引だけでなく相続税・贈与税に指標に使われるもの、国家資格者が判定するものなど様々な指標が存在しますので一度まとめてみます。
(1)公示価格 … 国土交通省が、全国の地点につき不動産鑑定士に評価依頼し、毎年1月1日時点の価格を公表するもの。おおよそ時価に近い指標となる。
(2)基準地価 … 都道府県知事が、不動産鑑定士に評価依頼し、毎年7月1日時点の価格を公表するもの。
(3)相続税評価額 … 国税庁が、財産評価の基準として用いる路線価図・評価倍率表を、毎年1月1日時点の価格を公表。おおよそ公示価格の80%を目安に設定される。
(4)固定資産税評価額 … 市町村長が、総務大臣が定める固定資産評価基準により、土地と家屋所有者に固定資産税等を徴収する目的で設定。おおよそ土地は70%程度を目安に設定される。
(5)不動産鑑定士の評価額 … 不動産鑑定評価を行う国家資格者によって、価格の算定評価を行うもの。鑑定評価を依頼すると数十万円程度の報酬が発生する。
ここまで解説したとおり、個人間売買では売買価格の設定がとても重要になってきます。また、第三者との取引なのか親族同士の取引なのか。現金での取引かそれとも融資を利用しての取引なのかなど、一言で個人間売買といっても多種多様な問題がでてきます。
個人間売買ではどのような道筋を作って進めていくのかがポイントになってきますので、当事務所へお任せいただければ手続き完了までのストーリーをご提案させていただきます。
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