相続登記の対象地域
神奈川県全域(横浜市金沢区 青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 西区 港南区 港北区 栄区 瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 保土ケ谷区 緑区 南区 □川崎市内 麻生区 川崎区 幸区 高津区 多摩区 中原区 宮前区 □神奈川その他 厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 小田原市 鎌倉市 相模原市 座間市 逗子市 茅ヶ崎市 秦野市 平塚市 藤沢市 三浦市 大和市)□東京都内 □埼玉県内 □千葉県内
相続登記(不動産の名義変更)
料金表の1物件とは…戸建の場合は土地と建物。マンションの場合は1部屋。
コラム:相続登記とは?(不動産の名義変更) 遺産分割協議と未成年者
【 相続登記(不動産の名義変更) 】
※遺産分割の場合は2万円加算。
※2物件目以降については3万円ずつ加算。
※戸籍の収集・相続人の調査・相続関係説明図作成等の含めての料金です。
一般的な事案でしたらこちらの料金で考えておいていただければまず問題ないです。
※遺言書の検認が必要な場合は別途料金がかかります。
【相続登記(不動産の名義変更)専用問い合わせフォーム】土日・24時間対応
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人などへ不動産の名義を移す手続きのことをいいます。
では、なぜ名義変更(相続登記)をしておくべきなのでしょうか?
相続登記が必要なものとして最も典型的なパターンである、土地を売却するケースで考えてみましょう。
「土地を売却してしまうのだから、わざわざ相続人に名義変更する必要はないのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、答えはノーです。
まず、その土地を売ろうと考えている人が自分のものであるということを公的に証明しなければなりません。
「私が土地を相続したんだから私の土地に決まっているだろう!」
とどんなに言い張ったところで周りからは本当にあなたの土地かわからないのです。
そこで、公的に証明するために、土地の登記簿謄本の所有者欄を自分の名前へ書き換えること(相続登記)によって自分の土地であるということを周知させるのです。
この相続登記をすることによってはじめて土地を売却することができるようになるというわけです。
よって、相続登記をしないまま土地を売ることは不可能ですから、相続した不動産を売りたいと思った場合は必ず相続登記を検討していかなければならないのです。
なお、当事務所の特色である売却代理業務とあわせてご依頼いただければ、相続登記から売却まで一括してお任せしていただけますので手続きがスムーズです。
≫こちらに相続登記+不動産売却代理のセットプランのご用意があります。
では、売却予定はないから相続登記はしなくていいのか?
これもまた答えはノーです。
以下に、相続登記を放置したことにより生じる問題をまとめました。
- 相続登記をしないと不動産を売ることができない。
- 更に相続が発生して相続人が増加。これにより相続関係が複雑化し、話合いや手続きが難しくなります。
- 遺産分割協議をしたにも関わらず相続登記をしなかったため、後に不満が生じた相続人が協力してくれず相続登記ができなくなる。
このように、事前にトラブルを回避するためにも、不動産を相続したときは、なるべく早く相続登記をしておくことようにしましょう。
また、相続登記に必要な書類を集めたり遺産分割協議書などを作成するには、ある程度の時間と法律的な知識も必要としますので、相続に特化した当事務所にご相談していただければ親切丁寧に対応いたします。
以下に相続登記に必要な書類をまとめましたので参考にしてください
〈被相続人(亡くなられた方)に関して必要な書類〉
書類 |
取得場所 |
司法書士の
職権取得 |
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票 |
本籍地の市区町村 |
〇 |
住民票の除票 |
住所地の市区町村 |
〇 |
〈相続人に必要な書類〉
書類 |
取得場所 |
司法書士の
職権取得 |
戸籍謄本 |
本籍地の市区町村 |
〇 |
住民票 |
住所地の市区町村 |
〇 |
印鑑証明書 |
住所地の市区町村 |
× |
固定資産評価証明書 |
不動産の住所地の
市区町村 |
〇 |
登記簿謄本 |
全国の法務局 |
〇 |
〈登記申請に必要な書類〉※管轄法務局へ提出します。
書類 |
備考 |
登記申請書 |
作成いたします。 |
相続関係説明図 |
作成いたします。 |
遺産分割協議書(法定相続の場合は不要) |
作成いたします。 |
委任状 |
作成いたします。 |
登録免許税 |
評価証明書の価格×0.4% |
報酬 |
7万円 |
※その他に戸籍謄本、住民票などを取得するための実費がかかります。
過去にご依頼いただいた相続登記のお客様の声がこちらに掲載されております。
ご参考にしていただければ幸いです。
≫お客様の声
相続登記(不動産の名義変更)Q&A
Q.亡くなった父がどこに権利証をしまっていたのかわからないのですが権利証がないと相続登記の手続きはできませんか?
A.法定相続や遺産分割協議による相続登記の場合は権利証は不要となります。しかし、権利証が必要なケースもございますので前もってご相談ください。
Q.親が亡くなってから10年以上も経ってしまっていますが手続き上で問題はありませんか?
A.相続登記に期限はありませんから問題ありません。しかし、極端に古い相続の場合は、戸籍の収集など手続きが複雑となっている場合がありますので、事前にご相談ください。
Q.相続について相談に伺いたいのですが事務所の最寄りは横浜駅ですか?
A.横浜駅からも歩けますが、京急線戸部駅からですと駅前で便利です。
Q.相続の相談に行きたくても足が悪くて行くことができません。出張相談はできますか?
A.神奈川県内であれば無料で出張相談に伺います。遠慮なくお申し付けください。
Q.遺産相続について相続税が心配です。相続税の相談も聞いてもらえますか?
A.相続税専門の税理士をご紹介させていただきますので安心してご相談ください。
Q.相続
在日外国人の相続登記(不動産の名義変更)/中国人・韓国人・台湾人など
在日外国人の方が亡くなられた場合、日本の法律だけではなく、亡くなった方の本国法に影響されます。つまり、日本人の相続登記とは必要書類も異なり、それぞれの国によって手続き方法が変わってきてしまうのです。よって、登記専門家の司法書士であっても在日外国人の相続登記案件の依頼には頭を抱えてしまう問題なのです。
当事務所では、日本語・中国語・韓国語の話せる行政書士事務所と提携をして相続登記を行っております。
在日外国人の相続登記のご依頼につきましてはこちらをご覧下さい。
≫在日外国人の相続登記(不動産の名義変更)