当事務所は相続の分野に特化しているため、こういった相続のご相談を受けることがあります。たしかに、自分の親の経済状況は子供であればある程度把握できているでしょうし、その気持ちはよくわかります。
しかし、借金を相続しないためにも事前に相続放棄をしておきたいと考えたとしても、法律上は認められていません。相続放棄は、相続人が自らに相続があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないと民法に定めれておりますので、この条文をよく読めば相続があった後でしか相続放棄をすることができないということがわかるはずです。
つまり、たとえ自分に多額の借金が降りかかってくることがわかっていたところで相続放棄をすることができないのです。
この質問もすごく多いです。結論を言ってしまうと、もちろん無理です。親族間でどのような話し合いがされていようが事前に相続放棄をしておくことはできませんので、あらかじめ遺言を作成その人にいかないような内容にするしかありません。
しかし、この場合には遺留分が問題となりますので、遺留分の放棄だけをしてもらう方法もあります。(遺留分放棄については、相続放棄と違って生前にすることができますが家庭裁判所の手続きが必要となりますので、もしこういったご希望がありましたらご相談ください。遺言作成とあわせて対応します。)
たまに、相続発生後のご相談の中で「相続人のうちの○○さんは生前に放棄するって言っていたし、きちんと書面にも書いてもらったから大丈夫だ!」なんておっしゃる方がいますが、何度も言うとおり、相続放棄は生前にすることができませんので、たとえ書面が残っていたとしても無効です。
仮にその放棄が遺留分放棄であったとしても、単に書面を残していたとするなら家庭裁判所の手続きを経ていないということですから、遺留分放棄であったとしても無効であると考えられます。
さきほど少し触れましたが、生前に相続人のうちの一人が相続を受けるつもりがない旨の意思表示をしている場合にこの相続人に相続させない方法があります。
それは、遺言書+遺留分放棄です。
通常、兄弟以外の相続人には遺留分がありますので、たとえ遺言書を残してその相続人にあげないような内容にしたとしても、遺留分がある以上は、生前に全ての財産をあげないように確定させることはできません。しかし、その遺留分請求を封印できればどうでしょうか。遺言書でその人にあげない内容にすれば問題なく解決することができます。相続放棄と違って遺留分の放棄は生前にすることができます。
相続放棄のことをもっと知りたい方はこちらへ ≫相続お役立ち情報総まとめQ&A